最高裁判例が後押し!

貸金業者にとって取引の履歴は「過払い請求」に関するマイナス面の証拠です。以前は、貸金業者の取引履歴の開示義務を明確に定めた法律がなかったため、貸金業者の中には取引履歴の開示に応じなかったり、一部の取引履歴しか開示してこない貸金業者も少なくありませんでした。

しかし、最高裁判所は2005年7月に、貸金業者は取引履歴を開示する義務があることを初めて認めました。この最高裁判例を受けて、現在ではほとんどの貸金業者が取引履歴を開示するようになりました。

ところが、貸金業者は取引履歴を開示する法的な義務を負っているものの、取引履歴を廃棄したことを理由に、いまだに一部の取引履歴しか開示を行わない貸金業者もあるんです。
そのような場合には、金融庁や各都道府県知事に行政指導を申告したり、訴訟を提起し証拠保全や文書提出命令という手続で開示を求めることになります。

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