過払い金がなくなる?

2006年12月13日の法改正により,「出資法」の上限金利を「利息制限法」の法定金利まで引き下げることが決定しました。つまり、「出資法」の上限金利と「利息制限法」の法定金利が同じ数字になります。そのため,2009年12月を目途に、「グレーゾーン金利」が撤廃された後の借入は,金利が利息制限法の法定金利の範囲内であるため,過払い金が発生することはなくなります。

では、グレーゾーン金利が撤廃されるので、過払い金はなくなるのでしょうか?

確かに、新たな借入に関して「グレー金利」が発生することはありえません。 ただ,法改正されたからといって,従前の取引まで利息制限法の法定金利に変更される訳ではないので、改正法施行以前に借入を開始している場合については,依然として過払い金が生じる可能性は否定できません。

ですから、今ある債務を確認してみてきださい。過払い金があるかも・・・

PICK UP